タイ 早期退職に関するご相談②
クライアント業種 : 化学製品製造業 期間:スポット(1ヶ月超) 前号の「早期退職に関するご相談①」の続きです。 早期退職に係るA氏の経費控除は以下2つの経費控除が考えられます。 (1) 解雇補償金に係る経費控除・・・最大300,000バーツまで 定年まで勤めた場合や会社都合で従業員を解雇した場合に支払われる解雇補償金に対する経費控除です。ただし、本件では双方が合意に至ったため、労働保護法上の解雇とならず、利用できません(参照:1966年商務省省令No.126)。 (2) 退職金に係る経費控除 a. 退職金と最終の月額給与に勤続年数を乗じた金額のいずれか低い金額 b. 勤続年数×7,000バーツ※1 (a. – (b.×7,000))×50%=経費控除額 となります。歳入局ホームページでは、退職に伴う所得に関する税務解説を公開しており、早期退職に関する計算サンプルも掲載しておりますので、文末のリンクの28-29,44ページをご参照下さい。 簡易日本語訳は下記のとおりです。 ---------------------------- 例題3: S氏は