クライアント業種:電装製造業 期間:スポット(1ヶ月以内) 背景: クライアントは負債が資産の2倍を超える債務超過状態に陥り数年が経ち、ビザ申請業者からイミグレーション担当官から聞いた話として、債務超過状態を是正しなければイミグレーションにおいてBビザの延長申請が難しいと言われたとのことで、別の方法が無いかというセカンドオピニオンのご依頼をいただきました。 内容: 【Bビザ延長と債務超過の関係】 2008年以前の法律では「前年度の財務諸表上における株主持分が100万バーツ以上あること」との要件がありましたが、 2008年以降の改正では ORDER OF ROYAL THAI POLICE No.777/2551 Criteria and Conditions for Consideration of Alian's Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand において「事業が健全に継続できる状況であること(the business is sufficiently secu