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Question:物品の輸入に関して付加価値税(VAT)が必要ないケースがあると聞いたのですが、どんな場合でしょうか?

Answer:

1. IEATがIEAT Free Trade Zoneに適用される税務恩典の中には、製品の製造に使用される機械、設備、機材、原料等にかかる輸出税、輸入関税、付加価値税(VAT)、物品税について、免税を含むものがあります。

2. 例えば、日本の親会社の製品を、タイの子会社(商社的役割)が窓口となって、タイ国内顧客に納品する場合、タイ子会社がImporter, 国内顧客がConsigneeとして通関手続を行うと、物品の輸入の課税点は通関地点であるため、国内顧客が税関に輸入関税及びVATを支払い、タイ子会社としては輸入VATの納付義務は発生しません。VAT普通税率課税取引となり、国内顧客に取ってはVAT二重課税されることとなります。この場合、タイ子会社は税関が発行したVATの領収書のコピーを国内顧客から入手しておくことで、VAT課税は免除されます。No.40第2項(9)

Source : http://www.rd.go.th/publish/3399.0.html

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