国名 : タイ
セグメント : 化学製品製造業
案件種別1 : 法務コンサルティング
案件種別2 : M&A
日付 : 2018年7月 から 1.5か月
クライアントはタイ子会社を買収され、売主と株式売買契約書を締結されました。株式売買契約書には、売主及び買主が譲渡完了日までに履行すべき条件が定められており、弊社はクライアント(買主)の代理人として、譲渡完了に向けた法務手続きの進捗管理・譲渡完了日の立会いを支援させていただきました。 具体的な業務内容は下記のとおりです。 ・譲渡完了条件の確認 ・譲渡完了日までのタイムライン及び完了日当日における政府機関・金融機関への関連資料提出を含む詳細なスケジュール・To Doの作成 ・必要資料リスト(50種類以上)兼準備状況管理ツールの作成 ・売主及び買主が準備すべき文書のレビュー ・完了日前日及び当日における原本文書の確認及び必要資料の引渡しの確認 ・売主及び買主の譲渡完了条件の履行確認
クロスボーダーM&Aにおいては双方の国における株式譲渡の実務が求められます。タイではTransfer Deedsなど日本では馴染みのない資料が求められたり、準備すべき資料も日本国内M&Aに比して多岐に亘るため(必要に応じて多言語で作成すべきもの、作成のみならず一般的に公証まで求められるものなど)、詳細なリストの作成及びその準備状況をオンタイムで管理する体制が必要です。さらに、完了日当日は国際送金の着金確認、双方の調印、商務省・歳入局への資料提出などのイベントをこなさなければならないため、買主側代理人と協力体制を築き、事前に詳細なスケジュール・To Doの共有をしておくことが大変重要です。