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タイ 移転価格税制:税制関連者間取引に関する付表の提出の義務化へ

2018年9月27日、タイ国民立法議会は、6月5日に同議会へ提出された移転価格に関する法案を承認しました。

この法案は、国王による署名を経て官報で公告されることになります。

パブリックコメントおよび作業部会での変更を受け、承認された法案の要旨は下記のとおりです。

  1. 適用開始年度 2019年1月1日以降に開始する事業年度

  2. 対象となる法人 当該事業年度の売上が2億バーツ以上の法人

  3. 義務化されるもの

a. 関連者間取引に関する付表をPND50(法人税申告書)に添付して提出

b.納税者には完全な移転価格文書の作成が求められており、歳入局調査官の要求に応じて提示する必要がある。提出期限は要求を受けた日から60日以内であるが、初回の要求に限り180日以内の提出が容認される。2回目以降も期限内に提出できない合理的な理由が認められた場合には120日まで延長することが可能。

  1. 罰則 関連者間取引に関する付表や移転価格文書を期日までに提出しない、あるいは提出した書類に不備がある場合には、20万バーツ以下の罰金

  2. 移転価格に関する税務調査の時効

当該事業年度のPND50の提出日(上記の関連者取引に関する付表の提出日)より5年間

関連するリンク:

タイ国民立法議会作業部会における修正案のレビュー(2018年9月14日)

http://library.senate.go.th/document/mSubject/Ext83/83692_0001.PDF

タイ国民立法議会2018年9月27日議案No. 63/2561

https://www.senate.go.th/view/1/รายละเอียดการประชุม/หน้าแรก/cm42683/TH-TH

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