2018年10月10日、内閣は財務省が要請したBOI事業業種であるIHQ およびITC(下記)への優遇税制の新規申請の受付終了と、 IBCという新しい制度の導入に関するる草案を承認しました。これはタイもメンバーであるBEPS(税源浸食と利益移転)の行動計画への対応措置の1つとされています。
2018年10月10日以降、優遇税制の受付が中止となるのは下記の業種です。
・歳入局勅令405および408で定められたROH(地域統括事務所) I及びII
・歳入局勅令586で定められたIHQ(国際統括本部)及びTC(貿易センター)
・歳入局勅令587で定められたITC(国際貿易センター)
ただし、既に認可を受けている優遇税制は従来の条件において引き続き有効となります。
草案の中で財務省はタイがこの地域における中心的な役割を果たすための優遇税制の重要性を認識しており、 上記に変えてIBC(International Business Center)の制度を新設すると公表しました。
IBCでの優遇税制及び適用条件は下記と公表されております。
本件に関し、現時点においては受付開始時期の発表はなく、上記の概略の公表のみにとどまるため、今後タイ歳入局からさらに詳細が公表されるものと考えられます。
なお、BOIから現時点で現行のIHQ及びITC等の投資恩典や、IBCに関する発表はまだございません。
タイ政府ホームページより
http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/16013