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タイ ノンバンクを監督するための金融サービス業法案を閣議決定

プラユット政府はノンバンクを規制するための法整備を目指し、10 日の閣議で金融サービス業法案を原則認可しました。

小額現金無担保貸付、自動車担保現金貸付、ハイヤーパーチェース、リース、ファクタリングなどのノンバンク全般が同法の規制対象になります。

新法が当初、管理する金融サービスは、ピコ・ファイナンス、自動車担保現金貸付、ハイヤーパーチェス、リース、ファクタリングの5種類で、ナッタポン・チャトゥシーピタック総理府顧問は、ユーザーの保護が法案制定の最大の目的としています。

ピコ・ファイナンスと自動車担保貸付業務を手がける事業者は財務省から免許を取得、ハイヤーパーチェス、リース、ファクタリングの3業務は規制当局への登録を義務付けられます。

既存事業者は法施行日から数えて360日以内に免許申請または登録申請をしなければなりません。

怠った場合には免許が必要な金融業務で禁錮1年以内または10 万バーツ以下の罰金、もしくはこれが併科され、登録が必要な金融業務は罰金10 万バーツ以下が課されます。

これらの金融サービスは、従来より民商法典や消費者保護法によって規制されていたものの、特定の監督当局がなく、借手の消費者が不当な扱いを受ける事例が少なからず発生しておりました。

バンコクポストより

https://www.bangkokpost.com/business/news/1555662/non-bank-draft-clears-hurdle

財政経済事務局より

http://www.fpo.go.th/main//News/Press-conference/9791.aspx

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