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タイ IBC(International Business Center)に関するBOI布告について

2018年12月11日、タイ投資委員会(BOI)はIBC(International Business Center)事業の関する条件及び恩典内容を公表しました。

これは既存の地域統括本部(IHQ)と国際貿易センター(ITC)に代わる新制度で、主として海外の関係会社に対する役務提供や国際トレーディング事業を奨励することを目的としております。

以下は簡易邦訳です。

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BOI布告No. Sor 6/2561

International Business Centerの奨励について

本布告は、International Business Center(以下、「IBC」)事業の操業を促進するという政府方針に従い、タイが地域レベル及び世界レベルにおける投資事業のハブとなることを目的として、関係会社へのマネジメントサービスやその他の関連するサービスの提供または国際貿易事業に関する奨励についてである。

仏歴2520年投資促進法第16条第2項の規定に基づき、投資委員会は2014年12月3日布告された投資委員会布告No.2/2557の付属文書第7章に下記の条件および恩典を追記する。

奨励業種名 7.34 International Business Center

条件

1. 次に掲げる項目を含む役務を関係会社に提供するという事業計画を有さなければならない。

1.1 一般的なマネジメント、事業計画立案、事業連携支援

1.2 原材料及び部品調達

1.3 製品の研究開発

1.4 技術支援

1.5 販売&マーケティング促進

1.6 人事及び育成管理

1.7 財務アドバイザリー

1.8 経済および投資に関する分析並びに調査

1.9 与信管理

1.10 財務管理サービス(金融センター)

1.11 国際トレーディング事業

1.12 歳入局告示に定めるその他の役務提供

2. 払込済資本金10百万バーツ以上

3. 専門知識とスキルを有する10名以上の従業員の雇用。ただし、関係会社への財務管理サービスを提供する場合は、5名以上の専門知識とスキルを有する5名の従業員の雇用

4. 国際トレーディング事業を営む場合は、1.1~1.10のうち少なくとも1つの業務を行うこと。

5. 原材料や輸出製品の製造に必要な材料の輸入税免税に関する恩典は付与しない。

6. 本業種においてメリットによる恩典は付与しない。

恩典

B1 (R&Dおよびトレーニングのための機械のみ)

布告当日より効力を有する。

布告日2018年12月11日

Prayuth Chan-Ocha

投資委員会委員長

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タイ投資委員会ホームページより

https://www.boi.go.th/index.php?page=content_detail&addon=law&topic_id=120479

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