国名 : タイ
セグメント : 化学製品製造業
案件種別 1 : 法務コンサルティング
案件種別 2 : BOI
日付 : 2018年12月~
支援内容 :
クライアントは外国企業が株式の50%超を保有する外国人事業法(1999年)上の外国企業でした。国内顧客から製品だけでなく原材料の供給についても要望があり、対応策を模索しておりました。 国内小売及び卸売業は外国人事業法の規制事業リスト3にある「 タイ人に外国人との競争準備がまだ整っていない事業」の1つであり、外国企業は営むことが出来ません。従って、弊社からは解決策として下記をご提案させていただき、それぞれのメリット・デメリットを検討しました。 ①外国人事業許可の取得 ②規制対象の例外となれる1億バーツの増資 ③BOIの奨励業種の1つであるIBCの申請
クライアントは費用対効果の観点から③IBCを第1希望とされましたが、IBCに関しては2018年12月11日にBOI布告が発表されたものの、条件の詳細について情報が不足しておりましたので、BOI担当官と面談し詳細を確認しました。 下記は主要な条件に関する補足情報です。 ーーーーーーーーーーーー 第1項「次に掲げる項目を含む役務を関係会社に提供するという事業計画を有さなければならない」について a. 「関係会社(บริษัทในเครือ)」とは直接の資本関係のみならず、共通する株主によって直接または間接的に25%以上の株式を持たれている2社同士も関係会社となる。 b. 1.1~1.10までのうち最低1つの役務提供を国外の関係会社に提供しなければならない。 c. 現時点、提供する役務提供の規模(金額)に関するガイドラインは出されていないため、申請案件を個別に判断する。 d. 従来の奨励業種であるIHQ及びITCを踏襲しているため、b.を満たせしていれば、国際トレーディング事業(1.11)の枠組みでタイ国内顧客に卸売事業を行うことは可能。それが関係会社かどうかを問わない。 e. 国際トレーディング事業(1.11)とは卸売りのみ。小売りは出来ない。 f. 国際トレーディング事業(1.11)を行う場合、下記の商流を有さなければならない。 In-Out(タイで調達→国外販売)・・必須 下記のうち少なくとも1商流 In-In(タイで調達→タイで販売) Out-In(国外調達→タイで販売) Out-Out(国外調達→国外販売) g. 国際トレーディング事業(1.11)を行う場合、最低1百万バーツの投資(設備投資など)を行うこと。
第2項「払込済資本金10百万バーツ以上」について 払込済資本金が10百万バーツ以上あれば、既に別のBOI事業に資本金要件が定められたとしても関連しない。ただし負債純資産比率が3:1を超えてはならない。
第3項「専門知識とスキルを有する10名以上の従業員の雇用。ただし、関係会社への財務管理サービスを提供する場合は、5名以上の専門知識とスキルを有する5名の従業員の雇用」について ・経営陣、会計・総務スタッフは含まない。 ・IBC専属の正規従業員であること。求人要件、Job DescriptionなどにIBCを行う部署の職務を明確に説明することが求められる。 ・国籍は問わない(タイ人10名でもOK) ・新規の雇用ではなく、部署を新設し、既存の従業員を配置転換することでも可能。 ・フル操業を申請する前(3年以内)に要件を満たす必要あり。
第4項「国際トレーディング事業を営む場合は、1.1~1.10のうち少なくとも1つの業務を行うこと」 ・上記1b. 及び1.fに同じ
第5項「原材料や輸出製品の製造に必要な材料の輸入税免税に関する恩典は付与しない。」について ・旧IHQ同様、R&Dおよびトレーニングのための機械に関しては免税 ーーーーーーーーーーーー ※2018年12月末の面談時点ではBOI内でも実務指針が固まっておらず、申請受理は個別に判断しているとのことでした。 また、IBCの投資奨励を受けたとしても、外国人事業法へのコンプライアンスは満たされておらず、商務省企業開発局へ外国人事業証明書(FBC)の申請・取得が必要です。
なお、IBCに関しては下記のニュースもご参照ください。