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ベトナム 海外出張経費の計上について

クライアント業種:化学品製造業

期間:1か月以内


内部統制監査をさせていただいたベトナムの現地法人から、海外出張で発生する経費のベトナムにおける損金計上に適切な証憑についてご質問をいたただきましたので、

以下のとおりご回答いたしました。

1.航空券購入について

(1) 税務上の取扱い

Cir No. 96/2015/TT-BTC(Cir. No. 78/2014/TT-BTCの修正)法人税実務ガイドライン第2条において、損金計上出来ない特定の費用が示されています。

2.9 従業員の休暇旅行手当の支出で、労働法の規定に違反するものは、課税所得の計算において控除されない。

従業員の出張手当、出張中の交通費および宿泊費の手当は、適切なインボイスがあれば、課税所得の計算時に控除可能な費用となる。企業が出張中の交通費、宿泊費、手当を社内財務規程やその他の規程に従って支払う場合、その金額は控除可能となる。

企業が従業員を国内外どちらかの出張に派遣した場合、支払額が20百万ドン以上で、個人の銀行カードで航空券を購入した場合、以下の条件をすべて満たしている場合に、非現金払いと見なされ、控除可能となる。

・商品またはサービス提供業者から有効なインボイスが発行されていること。

・企業から出張指示書が出されること。

・企業の社内財務規程またはその他の規程において、従業員が個人の銀行カードで出張費用や航空券を支払い、企業が精算することを許可していること。

企業が従業員のビジネス活動目的の出張のためにウェブサイトで航空券を購入した場合、控除可能な費用の証明として、E-チケット、搭乗券、出張中の従業員の名前が記載された非現金払いの証明が必要である。企業が搭乗券を収集できなかった場合、控除可能な費用の証明としては、E-チケット、出張指示書、非現金払いの証明が必要となる。

(2) 実務への適用

企業が法人カードを利用して航空券を購入する場合は上記のとおりですが、個人が立替精算する場合も、同じようにE-チケット、搭乗券、非現金払いの証明(クレジットカード、個人の銀行口座支払いの明細)を添付することが必要と考えます。

2.海外での旅費交通費、交際費、その他経費(雑費、物品の購入など)について

(1) 税務上の取扱い

Cir No.78/2014/TT-BTC法人税の実務ガイドライン

第6条 課税所得計算時の控除可能および非控除費用について

すべての費用は、以下のすべての条件が満たされる場合に控除可能となる。

a) 実際に発生した費用が企業の事業運営に関係している。

b) 法律の規定に従って、費用に対する十分で有効なインボイス※および証明がある。

c) 購入した商品/サービスの各請求書に対する非現金払いの証明がある(VATを含む20百万ドン以上)。

※インボイスの記載要件は以下のとおり、

Decree No. 119/2018/ND-CP: 電子インボイスの内容について

第6条

1. 電子インボイスには、以下を含まなければならない。

a)インボイスタイトル、インボイスコード、インボイスフォームコード、インボイス番号;

b)売り手の名称、住所、タックスコード;

c)買い手の名称、住所、タックスコード(ある場合);

d)商品またはサービスの名前、計測単位、数量、単価、VAT前の金額、請求されるVAT率、特定のVAT率で計算されたVATを含む総額

đ)総額;

e)売り手のデジタル署名と電子署名;

g)買い手のデジタル署名と電子署名(ある場合);

h)電子インボイスの時間;

i)税務当局の認証コード

k)国家予算に納入される手数料および料金などの関連内容(ある場合)

(2) 実務への適用

a. 海外出張先での交際費、物品の購入について

「有効なインボイス」を海外で入手することは出来ないため、現行の法律では厳密には経費として認められません。一方で、現地企業では替わりとなる証憑として、会社名、住所、タックスコードが記載されている領収書を入手し、それにベトナム語の翻訳を添付することで代用おられることが見受けられます。また交際費に関しては前述に加えて、何を飲食したかというリストも求められることに留意が必要です。なお、20百万ドン以上の現金支払いは認められないため、クレジットカードの支払明細の添付が必要です。

b. 海外出張先での旅費交通費について

鉄道やバスの利用など、簡易的な領収書しか発行されない、もしくは領収書の入手がそもそも現実的ではない場合があります。

そのような場合、日付、目的、利用した公共交通機関、金額等を記載した明細を準備することが望ましいと考えます。

c. 規程の作成・更新

a. b. のように証憑を整えても、税務担当官によってはインボイスの形式要件を満たしていないという杓子定規に照らした理由で否認する可能性は否定出来ず、税務リスクは残ります。

より税務リスクを低減させるためには、海外出張旅費交通費・経費に関する取扱いを文書化・規定化を行い、一貫した処理を行っているという形式を整えておくことが必要と考えます。

また、出張先での近距離移動や食事に関しては、出張手当に含めて支給すると見直すことで、煩雑な事務処理・確認手続を回避することも検討の余地があると考えます。

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