タイ 妊娠・出産関連医療費所得控除制度の導入高高齢化社会の進展に伴う人口減少への対策として、2018年6月27日官報において、財務省は上限6万バーツ/年の妊娠・出産関連医療費の所得控除を公表しました。妊娠・出産に関するヘルスケア・サービス費用、入院費用などが控除対象となり、今年1月1日に遡って申告できます。また死産の場合も対象とのことです。控除対象者は、夫婦いずれかのみが課税される場合には納税者、夫婦が別々に納税申告する場合には妻側が控除対象となります。 2018年6月27日タイ政府官報よりhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/044/1.PDF #個人所得税 #所得控除 #タイ
タイ商業省、外国人事業法の規制業種見直しへタイ商業省は2018年6月18日のニュースで、外国人事業法のリスト3にある5業種を規制業種から除外を検討していることを発表しました。 (※リスト3の活動は、現行法では「タイ国民がまだ外国人と競争する準備ができていない事業」で、外国企業は、これらの活動に参加する前に外国事業免許を申請し、取得する必要がある業種です。) 同日発表のバンコクポスト紙の記事によりますと、具体的な業種は下記の通りで7月に外国事業小委員会の審議にかけられるとのこと。 会計 子会社向けの法務サービス 場所や施設の賃貸借 子会社への貸付 コンサルティングサービス Kulanee Issadisai, クラニー・イサディサイ事業開発局長によれば、この5業種の解禁方針は、投資委員会(BOI)、タイ中央銀行、タイ工業団地公団(IEAT)、会計職業人連盟(FAP)、弁護士協会などの関連機関のほとんどから自由化について同意を取り付けており、早ければ閣議を経て9月の施行を目指しているとのこと。 商務省ニュース http://www.moc.go.th/index.php/moc-news/ส
タイにおける仲裁法の改正についてタイ政府は2018年1月23日の閣議において、2002年仲裁法の改定案を承認しました。 改正における重要な点は、下記の2点です。 ・外国人の仲裁人が労働許可を持たずとも、仲裁の仕事ができようになること ・国際紛争における、外国人の仲裁人の任命が容易になること です。現行法においては外国人の仲裁人を任命する場合は、労働許可の取得など要件があり、このため国際的な民事紛争はタイで仲裁手続きを取らず、 シンガポールや香港での仲裁を選択するケースが多く発生しておりました。 2月13日には、タイ国際商業会議所のSomyod会頭も改正の指示を表明しており、紛争当事者が外国人の仲裁人の任命が容易になることで タイ国内での仲裁を選択する事例が増えると予想しております。 関連リンク: http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNPOL6101230010018 http://www.nationmultimedia.com/detail/business/30338751