top of page

タイ 電子納税システム(e-tax system)への投資に対する企業所得税の優遇処置が延長

2023年5月31日、タイの税務当局は電子納税システム(e-tax system)への投資に関する企業所得税の優遇処置を2025年12月まで延長することを公表しました。これにより、企業はe-tax systemへの投資額の2倍の金額を損金算入額として計上することが認められます。


投資対象

  1. e-taxインボイスおよびeレシートの発行・作成やデータ保持・メンテナンスに使用されるコンピュータープログラム、機器等。 ただし、機器の通常のメンテナンス費用は除く。

  2. e源泉所得税システムに使用されるコンピュータープログラム、機器等。 本項目の適用は源泉税・企業所得税・VAT等の納税代理人に限る。

  3. e-taxインボイスおよびeレシート、e源泉徴収税システムのサービス提供者に支払われる費用。


適用条件

優遇措置が適用できる投資対象の資産は、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 未使用であること。

  2. 減価償却の対象となる資産であること。

  3. 2025年12月31日までに取得し、使用可能な状態であること。

  4. タイ国内に所在すること。

  5. 取得され、使用可能となる会計年度から少なくとも3会計連続期間にわたって使用されること。

  6. 他の税法に基づく特定の税制優遇を受けていないこと。

  7. 投資奨励法、国家競争力強化法、東部特別開発地域法等、特定の法律に基づく免税の対象となる事業に使用されないこと。


さらに、2023年6月28日付け歳入局局長による通達により、当該投資に係る歳入局への報告方法、報告様式が公表されました。


出典

23 views
​最近のNEWS 10件

(留意事項)掲載事項は、掲載時点における情報であり、その後の法令等の改正によっては、実際の取扱いが掲載内容とは異なるおそれがあることをご理解下さい。また、この情報を参考にされ、何らかの意思決定をされる場合は、弊グループをはじめ必ず信頼できる専門家の助言を受けた上で実施していただきますようお願いいたします。

Tags
Archive
bottom of page