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タイ 債務超過状態におけるBビザ延長申請に関するご相談

クライアント業種:電装製造業

期間:スポット(1ヶ月以内)


背景:

クライアントは負債が資産の2倍を超える債務超過状態に陥り数年が経ち、ビザ申請業者からイミグレーション担当官から聞いた話として、債務超過状態を是正しなければイミグレーションにおいてBビザの延長申請が難しいと言われたとのことで、別の方法が無いかというセカンドオピニオンのご依頼をいただきました。


内容:

【Bビザ延長と債務超過の関係】

2008年以前の法律では「前年度の財務諸表上における株主持分が100万バーツ以上あること」との要件がありましたが、

2008年以降の改正では

ORDER OF ROYAL THAI POLICE No.777/2551

Criteria and Conditions for Consideration of Alian's Application for a Temporary Stay in the Kingdom of Thailand

において「事業が健全に継続できる状況であること(the business is sufficiently secure with actual and continuous operation)」が判断基準となっています。

具体的には11項目のガイドラインがあり、主な内容は以下のとおりです。

・財務諸表に対して監査人が事業の継続に関する限定意見を表明していないこと。

・貸借対照表、損益計算書によって、事業に動きがあることが明確に示されていること。

・付加価値税または特定事業税の申告を毎月行っていること。

・源泉個人所得税の申告を毎月行っていること。

・社会保険料の申告を毎月行っていること。

従って、債務超過=即アウトとはなりません。


【債務超過の解消について】

債務超過の解消は、「借入金を資本に振替える」または「借入金の返済を免除する」という方法があります。前者の場合、タイではDebt Equity Swapが認められていないため、増資するための資金を一度受領し、その資金で借入金を返済する必要があります。後者の場合、タイ側で債務免除益が計上されるため、繰越欠損金が税務上有効活用できないというデメリットが生じます。

【実務上の対応】

ビザ更新のためだけに債務超過の解消を目指すと上記のとおり、資金的、業務量的(増資のための株主総会の開催、見做し第三者割当増資の実施)にも非常にハードルが高く、税務的にもデメリットがあると言わざるを得ません。

従って、実務的にはまず現状の財政状態のままでBビザ延長が出来ないか、イミグレーションにて交渉いただくよう提案しました。さらに、直近2期連続で損失を計上しているものの、その幅は縮まっており、直近6ヶ月では更に改善していることの説明文書、親会社から事業継続のために必要な財政的な支援を約束する旨のレターの作成も合わせて準備することなどを提案しました。



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